別荘が節税になるって本当?その真相と一般的な節税方法をご紹介
2024.03.22民泊運営・清掃近年では税金による出費を抑えるために、さまざまな手法が取り入れられるようになりました。
そのなかには空き家や別荘といった、自宅以外の不動産を利用する節税方法があります。
しかし、別荘が節税になるとはどういうことなのか、疑問が残る方が多いことでしょう。
本記事では、別荘が節税対策になるといわれている真相について解説します。
別荘を所有すると節税になる?
結論として、別荘を所有するだけでは節税対策にはなりません。
別荘で節税をするためには、収益不動産として運用し、経費計上する必要があります。
民泊や法人の福利厚生などで利用することが、収益不動産としての運用となるのです。
経費として計上できる勘定科目
下記は、事業として活用した別荘において、経費として計上できる勘定科目の一例です。
- 減価償却費
- 損害保険料
- 修繕費
- 通信費
- 消耗品費 など
別荘で節税するための一般的な方法
こちらでは、別荘で節税するための一般的な方法を、個人と法人に分けてご紹介します。
個人の場合
個人で別荘を所有している場合、別荘の購入や維持、管理にかかる費用を経費として計上することはできません。
個人事業主の場合でも、直接事業に関係がない場合も経費計上ができないのです。
個人が経費として計上するためには、貸別荘や民泊として貸し出す必要があります。
これらは対価を受け取ることで第三者に宿泊施設として貸し出すサービスであることから、事業として分類されます。
法人の場合
法人の場合、別荘は福利厚生施設や研修施設、サテライトオフィスとして用いられることがあります。
これらはすべてビジネスや企業活動で使用していることから、その際に発生した費用を経費として計上し、節税が可能となるのです。
多くの従業員を抱えている企業の場合、節税だけではなく社員のモチベーション向上を目的として、別荘を所有することがあります。
しかし、事業としての関連性が薄いと税務署が判断したときなど、必ず経費として計上できるとは限りません。
そのため、「節税対策だから別荘を所有する」といった安直な考えは、危険だといえます。
貸別荘経営や別荘・空き家活用は専門家への相談がおすすめ!
所有している別荘を経費として計上したり、別荘を運営したりする際には、それぞれ多くの知識が求められます。
そのため、知識に不安がある方は貸別荘経営や別荘・空き家活用は専門家への相談がおすすめです。
専門家からは節税対策の方法を含めた、利用者に合った最適な提案を受けられます。
おわりに
本記事では、別荘と節税方法の関係性についてご説明しました。
別荘を所有するだけでは節税はできず、事業として運営することで経費計上ができることから、節税対策になるのです。
別荘は活用しなければ固定資産税などを支払い続けるだけであることから、家計にマイナスの影響を与えます。
使用していない・使用頻度が低い別荘は収益アップと税金対策のために、事業に活用してはいかがでしょうか。
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【民泊運営専門家】榊原 啓祐(さかきばら けいすけ)
ハウスクリーニングや壁紙再生事業でフランチャイズ本部事業等を立ち上げ、僅か5年で400店舗以上を出店。民泊事業には2015年8月に参入し、現在では民泊運営と共に、リゾート地での貸別荘もスタート。ハウスクリーニングの経験から、民泊清掃の第一人者でもあり、これからの民泊業界を牽引する若き経営者。
【民泊運営アドバイザー】田尻 夏樹(たじり なつき)
バチェラー3に出演。温泉ソムリエの資格を持ち、観光系インフルエンサーとしての経験から宿泊業、民泊業に参入。 地域の魅力やおすすめスポットを発見し、快適な滞在に関する情報の発信も。
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