民泊経営を始める前に知りたい!資格と運営形態の違いとは?

2025.01.28民泊運営・清掃

資格と運営形態の違いとは

大阪では特区民泊制度が採用されており、大阪市・八尾市・寝屋川市で訪日外国人などを条件はありますが365日受け入れることができます。

普段使用していない住宅や家屋を所有している場合、民泊を運営することで収入を得られる可能性があります。

日本においても、民泊を運営することで活用されていなかった土地が活用されるため、経済的にもメリットを得られます。

では、民泊を運営する際には特別な資格が必要になるのでしょうか。

本記事では、民泊経営を運営する際にはどのような資格が必要なのかについて、運営形態の違いとあわせて解説します。

煩わしい追加料金は不要の民泊清掃代行

 

民泊経営に必要な資格はある?

結論として、大阪で特区民泊を運営する際、特に必要となる資格はありません。

資格が必要となる場合は「住宅宿泊管理業者」のときであり、これは自分で物件の管理をする場合に下記の資格が必要になります。

  • 宅地建物取引士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士

 

また、住宅取引や管理に関する実務が2年以上ある場合は、資格は不要になります。

民泊にはオーナーと利用者が同じ物件で生活する「家主居住型」と、オーナーと利用者が別の物件で生活する「家主不在型」があります。

家主不在型の場合は運営代行業者を利用することで清掃や集客といった、民泊に関する業務を代行してくれます。

一方、家主居住型でオーナー自身が民泊を運営する際、上記の資格もしくは実務経験が必要になります。

家主不在型の場合でも、オーナーが民泊を運営する際は住宅宿泊管理業者に登録するために、資格および実務経験が求められます。

 

民泊経営に関連する資格

民泊経営に関連する資格

こちらでは、民泊運営に関連する資格をご紹介します。

 

住宅宿泊管理業者

住宅宿泊業者とは、家主不在型の民泊の管理を請け負う業者になります。

国土交通大臣の登録が必要であり、家主不在型の宿泊事業者に対して民泊の管理を委託することが義務付けられています。

民泊を運営すると、近隣住民とのトラブルや宿泊者情報の管理、賠償保険への加入などさまざまな業務が発生します。

運営会社はこちらの資格を取得しており、オーナーは代行を依頼することでこれらの業務に対応してもらえます。

下記、住宅宿泊管理業者の登録に必要な条件、および実務経験になります。

  • 宅地建物取引士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 住宅の取引や管理に関する契約実務を伴う業務に、2年以上従事

 

特区民泊の場合は不要の資格ではありますが、取得しておくことでユーザーへの信頼度の向上が期待できます。

 

民泊適正管理主任者

民泊適正管理主任者とは、民泊に関する法令や条例を理解するとともに、民泊の企画運営・管理のノウハウを理解するための資格および取得者です。

当資格を保有することで、民泊に関する助言や指導、援助を通じて民泊事業を円滑かつ適正に運営するための知識を提供できます。

一般社団法人 日本民泊適正推進機構が認証している資格であることから、ユーザーへの信頼度が向上するでしょう。

また、民泊適正管理主任者の資格を取得することで、下記のようなメリットを得られます。

  • 民泊ビジネスへの参入
  • 自身の民泊運営に活用できる
  • 外注を受けてオーナーに助言・提案・コンサルティングができる
  • 法律に則った民泊を運営できる
  • 民泊運営を検討しているオーナーから信頼を得られる
  • 利用者に質の高いサービスを提供できる

 

賃貸不動産経営管理士

賃貸不動産経営管理士とは、賃貸住宅の管理業務に関する法律や条約に則り、適切な不動産管理を行うための資格です。

当資格を所有することで、民泊をはじめとした賃貸不動産の維持管理やトラブル対応といった業務を請け負うことができます。

不動産管理のスペシャリストともいえる資格であり、利用者は安心かつ快適に生活を送れるほか、オーナーは安心して業務を代行できるでしょう。

下記が、賃貸不動産経営管理士の管理までの流れです。

  • オーナーから管理業務を委託される
  • 利用者を探す
  • 不動産の管理

 

本来はマンションやアパートといった賃貸不動産が対象でしたが、近年では民泊にも応用されています。

 

民泊を始める前に理解すべき運営形態

民泊を始める前に理解すべき運営形態

民泊を運営する際、エリアや条件などによって旅館業法(簡易宿所)・国家戦略特区法(特区民泊に係る部分)・住宅宿泊事業法に則る必要があります。

こちらでは、それぞれの法律に関する情報をご紹介します。

旅館業法
(簡易宿所)
国家戦略特区
(特区民泊に係る部分)
住宅宿泊事業法
所管省庁 厚生労働省 内閣府
(厚生労働省)
国土交通省
厚生労働省
観光庁
許認可等 許可 認定 届出
住専地域での営業 不可 可能
(認定を行う自治体ごとに、制限している場合あり)
可能
(条例により制限されている場合あり)
営業日数の制限 制限なし 2泊3日以上の滞在が条件
(下限日数は条例により定めるが、年間営業日数の上限は設けていない)
年間提供日数180日以内
(条例で実施期間の制限が可能)
宿泊者名簿の作成・保存義務 あり あり あり
玄関帳場の設置義務
(構造基準)
なし なし なし
最低床面積、最低床面積
(3.3㎡/人)の確保
最低床面積あり
(33㎡。ただし、宿泊者数10人未満の場合は、3.3㎡/人)
原則25㎡以上/室 最低床面積あり
(3.3㎡/人)
衛生措置 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、使用の開始時に清潔な居室の提供 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等
非常用照明等の安全確保の措置義務 あり あり
(6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要)
あり
(家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要)
消防用設備等の設置 あり あり あり
(家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要
近隣住民とのトラブル防止措置 不要 必要
(近隣住民への適切な説明、苦情および問い合わせに適切に対応するための体制および周知方法、その連絡先の確保)
必要
(宿泊者への説明義務、苦情対応の義務)
不在時の管理業者への委託業務 規定なし 規定なし 規定あり

当社コラムページ:民泊新法(住宅宿泊事業法)とは?重要なポイントや制度の違いを解説

 

おわりに

本記事では、民泊経営の際に必要となる資格について解説しました。

結論として、大阪で特区民泊を運営する際、特に必要となる資格はありません。

しかし、効率良く民泊を運営したり、民泊に関する業務を実施したりするためには、住宅宿泊管理業者の資格取得をおすすめします。

民泊を運営する際、まずはどの法律が対象になるのかを理解しておきましょう。

 

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大阪民泊清掃代行編集部

【民泊運営専門家】榊原 啓祐(さかきばら けいすけ)
ハウスクリーニングや壁紙再生事業でフランチャイズ本部事業等を立ち上げ、僅か5年で400店舗以上を出店。民泊事業には2015年8月に参入し、現在では民泊運営と共に、リゾート地での貸別荘もスタート。ハウスクリーニングの経験から、民泊清掃の第一人者でもあり、これからの民泊業界を牽引する若き経営者。

【民泊運営アドバイザー】田尻 夏樹(たじり なつき)
バチェラー3に出演。温泉ソムリエの資格を持ち、観光系インフルエンサーとしての経験から宿泊業、民泊業に参入。 地域の魅力やおすすめスポットを発見し、快適な滞在に関する情報の発信も。