違法民泊の背景とリスク|運営者が知っておくべき対策とは?
2025.03.18民泊運営・清掃近年、既存のホテルや旅館がキャパオーバーとなってしまうほど訪日外国人が増加傾向にあります。
訪日外国人観光客の消費活動を促進するため、日本政府は宿泊施設の拡充に向けた取り組みを行っています。
施策の一環として、物件の一部または全部を貸し出す「民泊」を運営する人が増加傾向です。
民泊にはさまざまな形態がありますが、それぞれ各機関に申請しなければなりません。
しかし、なかには役所や自治体などに申請をしていない、いわゆる「違法民泊」が潜んでいます。
本記事では、 違法民泊の背景とリスクについて、運営者が知っておくべき対策とあわせて解説します。
違法民泊とは?増加の背景と現状
違法民泊とは、法律に基づいた届け出を行わずに営業している宿泊施設を指します。
また、民泊新法施行前の規制を遵守していない施設も該当する場合があります。
民泊運営を始める際には空き家だけではなく、法的手続きおよび自治体や役所などへの届け出が必要です。
これらを行わず、民泊新法に従わなかった場合は法律違反となってしまい、罰則が科せられてしまいます。
増加する違法民泊
行政機関による取り締まりが追いつかず、一部の違法民泊が取り締まりを逃れて営業を続けている実態があります。
増加の背景には、民泊を提供するプラットフォームの普及や、規制の遅れなどにより生じます。
違法民泊では近隣と住民のトラブルや安全面のリスクが考えられるため、必ず適切な登録と運営基準を守らなければなりません。
違法民泊の事例とリスク
こちらでは、違法民泊の事例とリスクをご紹介します。
違法民泊の具体例
違法民泊の具体例として、許可を得ずに大量の宿泊客を受け入れたり、偽装した許可番号を使っていたりした場合が挙げられます。
これらを実施してしまうと民泊に関するさまざまな法律に抵触してしまうため、罰則の対象となります。
特区民泊では、民泊新法によって運営日が180日と設けられています。
ルールを破り、180日以上運営した場合も違法民泊となってしまい、営業停止処分や罰金刑、最悪の場合は刑事罰が科されます。
気付かないうちにルールを破ってしまう人がいらっしゃるかもしれないため、事前に対象となる法律を調べておきましょう。
参考ページ:大阪府ホームページ「大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)」
利用者が直面するリスク
民泊のリスクとして、住民とのトラブルや安全面の問題に加えて、罰金や法的な責任が伴うことが挙げられます。
ゴミの分別がされていなかったり、夜中の話し声がうるさかったりといった、さまざまな理由で近隣住民とのトラブルが発生します。
通常、民泊を運営する際は近隣住民の了承を得たうえで、行政から指導を受けてはじめて運営が可能となります。
しかし、違法民泊の場合はアナウンスをしなかったり、指導を受けていなかったりするため、トラブルが深刻化します。
また、民泊を運営する際に必要な設備が整っていなかった場合、利用者を危険にさらしてしまう可能性があります。
利用中にケガなどのトラブルが発生し、不適切な対応をしてしまうことで、慰謝料だけではなく罰金や法的な責任が伴います。
違法民泊の罰則
違法民泊を運営すると、条件や状況により下記のような罰則が与えられます。
- 届出に虚偽があった場合 :6ヵ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
- 住宅宿泊管理業者へ委託しなかった場合 :50万円以下の罰金
- 住所変更届出を行わなかった場合 :30万円以下の罰金
また、違法性が悪質であると判断された場合、逮捕に至るケースもあるため、必ず適正な許可を取得し、法令に則った運営を行うことが重要です。
違法民泊を避けるための健全な運営
民泊を適正に運営するためには、自治体や役所で必要な手続きを行い、定められた基準を満たすことが不可欠です。
また、営業許可の種類によって必要な届出が異なるため、事前に確認することが重要です。
建物については安全性や設備が基準を満たしているか定期的に確認し、宿泊者に対して利用する際に必要情報を提供しましょう。
近隣住民とのトラブルを避けるため、利用者とコミュニケーションを図るほか、室内に注意書きを書くなどの工夫が必要です。
民泊新法(住宅宿泊事業法)の場合は180日を超えて営業しない、防火・安全対策は徹底しているのかなどは、定期的に確認しましょう。
法に則ったうえで、利用者が安全かつ快適に利用できるように整えることが、健全な民泊運営を行う際に重要となります。
おわりに
本記事では、 違法民泊の背景とリスクなどについて解説しました。
違法民泊は法律に従わずに営業している宿泊施設であり、民泊新法が施行される前の運営形態が残っているものも含まれます。
運営許可を得なかったり、民泊新法(住宅宿泊事業法)の場合は180日以上営業をしたりした場合に、違法民泊とみなされてしまいます。
法に則らなかった場合、最大6ヶ月の懲罰または100万円以下の罰金が科せられます。
継続して売上を得るために、法に則ったうえで安全性と快適性が確保された健全な民泊を運営し、多くの利用者を集めましょう。
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【民泊運営専門家】榊原 啓祐(さかきばら けいすけ)
ハウスクリーニングや壁紙再生事業でフランチャイズ本部事業等を立ち上げ、僅か5年で400店舗以上を出店。民泊事業には2015年8月に参入し、現在では民泊運営と共に、リゾート地での貸別荘もスタート。ハウスクリーニングの経験から、民泊清掃の第一人者でもあり、これからの民泊業界を牽引する若き経営者。
【民泊運営アドバイザー】田尻 夏樹(たじり なつき)
バチェラー3に出演。温泉ソムリエの資格を持ち、観光系インフルエンサーとしての経験から宿泊業、民泊業に参入。 地域の魅力やおすすめスポットを発見し、快適な滞在に関する情報の発信も。

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