【民泊運営者必見】近隣住民への民泊説明会の重要性と対応策

2024.12.04民泊運営・清掃

近隣住民への民泊説明会

日常的に使用していない不動産や部屋をお持ちの方のなかには、民泊を運営して収益化を図ろうと考えている人がいると思います。

民泊として運営することで多くの旅行者に利用してもらい、収益化が実現できることから有効活用ができると考えられるでしょう。

しかし、民泊を運営する際には近隣住民に対し、その旨を理解してもらわなければなりません。

本記事では、近隣住民への民泊説明会の重要性と対応策について解説します。

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民泊説明会は近隣住民に必須?

結論として、国家戦略特区法(特区民泊に係る部分)、および住宅宿泊事業法では近隣住民とのトラブル防止措置のために必要です。

こちらについては法律によって定められており、国家戦略特別区域法施行令では下記のように定められています。

  • 法第十三条第一項に規定する特定認定の申請前に、施設の周辺地域の住民(施設を構成する建築物に居住する者その他の厚生労働省令で定める者に限る。)に対し、当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供されるものであることについて、適切な説明が行われていること。

参考ページ:e-Gov 法令検索「国家戦略特別区域法施行令」

 

民泊運営に説明会が必要な理由

民泊運営に説明会が必要な理由

民泊利用者は利用する土地に関する、ゴミ捨てやマナー、近隣の住宅との距離といった知識が少ない傾向にあります。

そのため、民泊利用者のなかには、下記のようなトラブルを引き起こしてしまう可能性があるのです。

  • ゲスト自身がゴミを出してしまう
  • 近隣住民との距離が近いにも関わらず深夜に騒いでしまう

 

近隣住民が知らない間に民泊運営を始めてしまうと、理解を得られず最悪の場合、近隣トラブルにもなりかねないのです。

一方、事前に民泊を運営することについて了承を得ていると、トラブルの際に説明の余地が生まれます。

 

民泊説明会で周知すべき重要事項

下記は、大阪市における民泊説明会で周知すべき重要事項です。

届け出者の氏名 株式会社中之島 代表取締役 大阪 太郎
届け出住宅の所在地 大阪市阿倍野区旭町○-○-○ 阿倍野マンション 505 号室
事業の概要 上記届け出住宅において住宅宿泊事業を実施する。 主に外国人を滞在させる。
苦情等の窓口の連絡先 氏名:大阪 次郎、TEL:○○○-○○○○-○○○○
廃棄物の処理方法 別添のとおり
火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法 別添のとおり

 

これらの情報をまとめると、責任者は誰で・どこにいて、トラブルが発生したときは誰に連絡をすれば良いのかということです。

何をやっているのかだったり連絡先が分からなかったりする場合、問題が先送りになり、一向に解決に向かわない可能性が高いです。

民泊運営では、民泊による収益だけではなく、近隣住民の快適な生活を維持することが重要になります。

近隣住民にトラブルの発生を防ぐ方法などをしっかりと説明することで、納得を得られる可能性が高くなるのです。

参考ページ:大阪市ホームページ「住宅宿泊事業を営む旨の事前説明について」

 

民泊説明会を効果的に周知する方法

民泊説明会を効果的に周知する方法

民泊説明会を効果的に周知するためには、事前説明資料を作成しておくことをおすすめします。

事前説明資料には、下記を記載しておくことで本番の説明会やその後の届け出などがスムーズに進行するため、おすすめです。

また、記載が義務付けられている項目もありますので、事前に保健所に確認しておくと良いでしょう。

  • 物件所在地
  • 事業者名
  • 連絡先
  • 民泊の届け出種別
  • 届け出予定日
  • 事業運営開始予定日
  • 管理業者
  • 相談先

 

事前に民泊を行いたい旨を近隣住民に知らせておき、質問を集めておくことで本番の説明会までに回答を用意できます。

そのため、民泊説明会は、下記の流れでの進行が一般的です。

  1. 事前説明資料の作成
  2. 近隣住民へ配布
  3. 1週間ほど、問い合わせがないか待機する
    問い合わせがあった場合、その内容と回答を用意する
  4. 本番の説明会を実施する

近隣住民の了承を得て、はじめて行政機関に民泊運営の申請が可能となります。

その際、近隣住民からの了承を得られた旨を証明する書類も用意しておきましょう。

 

民泊説明会で反対意見が出た場合の対処法

近隣住民のなかには、自分の生活が脅かされることを懸念して、民泊運営を反対する人がいます。

あまりに反対意見が多いと、民泊運営の許可が下りてオープンしても、自分自身も近隣住民も気持ちよく過ごせません。

  • ゲストが出たあとは、オーナーがゴミを回収する
  • 防音設備を用意する
  • 防犯機能を強化する
  • 近隣にゴミが散乱した場合、オーナーが掃除する
  • 民泊内にさまざまな言語で注意書きを記載する

徹底した対策を講じておくことも、民泊運営を認めてもらうための方法のひとつといえます。

 

おわりに

本記事では、近隣住民への民泊説明会について解説しました。

結論として、国家戦略特区法(特区民泊に係る部分)、および住宅宿泊事業法では近隣住民とのトラブル防止措置のために必要です。

説明会は近隣住民の快適な生活を維持するために必要で、懸念点や問題解決方法を示すために行われます。

これから民泊運営を考えている人は、まずは現状や問題点を洗い出しておきましょう。

 

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大阪民泊清掃代行編集部

【民泊運営専門家】榊原 啓祐(さかきばら けいすけ)
ハウスクリーニングや壁紙再生事業でフランチャイズ本部事業等を立ち上げ、僅か5年で400店舗以上を出店。民泊事業には2015年8月に参入し、現在では民泊運営と共に、リゾート地での貸別荘もスタート。ハウスクリーニングの経験から、民泊清掃の第一人者でもあり、これからの民泊業界を牽引する若き経営者。

【民泊運営アドバイザー】田尻 夏樹(たじり なつき)
バチェラー3に出演。温泉ソムリエの資格を持ち、観光系インフルエンサーとしての経験から宿泊業、民泊業に参入。 地域の魅力やおすすめスポットを発見し、快適な滞在に関する情報の発信も。